総務省の集計によれば、「定額給付金」は先月末までに対象世帯の86%への支給を終えたようですが、依然として自治体によっては支給率が半分にも満たないところもあるようですし、申請書自体返送されてしまうことが多々あるようです。


定額給付金、86%の世帯に支給済み、47万世帯に申請書届かず


そんな中、先日、定額給付金の差押えを認める高裁の抗告審がありました。


定額給付金は別居中の妻が仮差し押さえ可能、逆転判決


家裁と高裁で判断が異なりました。

家裁では定額給付金は公的年金や生活保護費などと同様に差押えが禁止されている債権と判断したようですが、差押えが禁じられている根拠がないと差押えを認めたようです。


私見ですが、定額給付金の目的が住民への生活支援を行うことによって地域の経済対策に資するものだとすると、給付権利者たる世帯主という特定の債権者に直接支払われることを要する差押禁止債権ではないのかなあと考えていたのですが、一書記官の考えなど及ばないですね。


決定原文が手元にないので手に入り次第高裁決定についてよくよく目を通そうと思っています。


・・・ところで記事によれば、申立代理人は世帯主が配偶者やその子の給付金を独占するのはおかしいと発言しているようですが、これは事業概要をもう少し検討してみないことにはなんとも言えないのではないでしょうか。

以前にもブログでふれましたが、この事業において世帯構成員は世帯主が受ける支給額の算定根拠になるだけであって個々が独立の給付請求権を持っているわけではないと総務省は考えておられるようです。

これは支給側からすれば一時に莫大な数の支給手続きをこなさなければならないことから迅速に処理するためにはある程度画一的にならざるを得ないからでしょう。

個々に特別事情を聞いて処理するには時間も人も足りないというのをある程度理解しないといけないのではないでしょうか。

とはいえ、もらう側としてはなんで?と思うのは至極当然とも思います。