裁判員裁判:保釈許可率7割超に 「運用改善」と評価
毎日新聞 2010年6月18日 11時11分(最終更新 6月18日 11時36分)

記事は、公判前整理手続の導入により、争点が明確化や証拠の整理が行われた結果、保釈が許される率が高まっている一方で、殺人などの重大事件については証拠隠滅や逃亡のおそれなどからなかなか保釈が認められないと伝えています。


記事によると、保釈は何時も裁判所の裁量に委ねられているかのように思えますが、法文上、保釈は請求を受けたら原則としてこれを許さなければなりません(刑事訴訟法89条本文)。



なぜなら、第一審の有罪判決があるまでは、被告人には無罪の推定があるからです。
ゆえに、有罪判決を受けると無罪の推定がなくなるので、このときには保釈の許否は裁判所の自由裁量に委ねられます(刑事訴訟法344条)。


ただ、例外的に刑事訴訟法89条1ないし6号に定められた場合に当たるときは、裁判所は自由裁量によって保釈の許否を決めてもよいことになっています。



さきほど殺人などの重大事件は証拠隠滅や逃亡のおそれなどから保釈が認められないとありました。

たしかにこれらの理由はさきの89条に定められた場合に含まれています(逃亡のおそれありと規定しているものは見当たりません。強いて言えば、「被告人の氏名又は住居が分からないとき」のことを言っているのでしょう。たぶん、勾留の要件とごっちゃになっていると思われます。)が、仮にこれらがないとしても、89条はほかにも「被告人が死刑、無期、若しくは短期1年以上の自由刑に当たる罪を犯したものであるとき」と定めて、裁判所の自由裁量に委ねられています。


また、事件の性質により「被告人が、被害者その他事件の関係者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え、又はこれらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき」にも裁判所の自由裁量に委ねられます。


そもそも、被告人を拘束する裁判、「勾留」(新聞、テレビなどでは「拘置」と表現します。)するというのは、被告人の出頭を確保し、証拠隠滅を防ぐという目的のほかに、有罪判決を受けた際にはその刑の執行を確保するという目的があります。


ゆえに、重大事件の場合にはさきの89条の要件にも当てはまりますし、勾留の目的を考えるとなかなか保釈を認めるのは難しいと判断されがちなのです。



もっとも、保釈は保釈保証金といういわゆる担保をとって、正当な理由なく出頭しない場合にはこれを没収するという心理的圧迫をかけて出頭を確保しようとするものなので、重大事件ならそれに見合った額を積ませて目的を全うすればいいじゃないかとも考えられます。

実際にはいろいろな諸条件を複合的に勘案して決めることなので、単に証拠隠滅のおそれがあるからという理由だけで保釈を認めないというわけではないのです。